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【原状回復】とは?


というわけで皆様こんにちは


退去に際して

トラブルのほうが有名で

かなり問題になることの多い


「原状回復」


を今回はご説明を致しますね


「原状回復」とは


賃貸住宅の賃貸借契約が終了して

借主(賃借人)が退去する際に

借りた部屋を「本来あるべき状態」

つまりは入居時の状態に戻して

貸主(賃貸人)に返す義務のことを言います。


昔はこれを拡大解釈して

入った状態まで戻すのは当たり前となっていました。


ですが、先ほども書いたとおりに

あまりにもトラブルが多く訴えも多数出てきたので

国が動きました。


1998年に国土交通省がガイドラインを出し

2004年、2011年にそれぞれ見直され

最近では2020年4月にも改定されています。


このガイドラインでは

通常の損耗や経年劣化は家主の負担とし

原状回復は

「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」

ことを明確に記載しています。


原状に戻せと言われても時間はどうしても無理ですよね


というわけで

賃貸における原状回復とは


「故意・過失、善意注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による

損耗・毀損を復旧すること」


としています。


端的に言うと


わざとやわざとでなくとも

本人の不注意で傷つけるや汚したり

お部屋の中の異常を伝えずにそのままにしているや

お部屋の中で普通の生活を超える使い方をして

壊したり汚したりしたら

それは支払ってくださいということです。


また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して

年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は

損傷部分に限定することを求めています。


ガイドラインには法的強制力はありませんが

多くの判例でガイドラインに沿った判決が出ています。


ガイドラインができるということは

それだけトラブルが多かったということなんですが

ガイドラインの正式名称がそれを表しています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

( ゚Д゚)

ですが、先ほども言った通り


法的強制力はないので

当事者間の同意があれば変更できます。


その為、双方同意して作成する契約書には

特約として、この原状回復義務が

貸主側に有利に記載されているケースもあるので

契約書の内容などは注意してくださいね!


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