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賃貸物件 退去後、敷金の帰ってくるタイミングとは?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は退去後、敷金の帰ってくるタイミングについてお話しようと思います。



敷金とは、家賃の滞納に備えたり、退去時の原状回復費用に充てたりする目的で、あらかじめ預けておくお金のことを指します。
 
原状回復とは、賃借人が負う義務のことであり、部屋を明け渡す際に借りたときの状態に戻すことをいいます。ただし、通常の利用範囲で生じた傷や汚れなどは原状回復義務が発生しないので、費用を請求されることはありません。
 
敷金の相場としては家賃の02ヶ月分程度であり、どのような場合に原状回復費用が請求されるかは賃貸借契約書の取り決めによります。



 

礼金とは、物件を借りたことに対する大家さんへの謝礼であり、相場としては家賃の02ヶ月分程度です。

 

敷金の場合は特に問題がなければそのまま返金されますが、礼金の場合は後から返金されることはないので注意しましょう。
 
 
敷金は、入居者が家賃を滞納したときに補てんするための預かり金といった目的もあるので、返金されるのは基本的に退去後となります。ただし、返金の時期は明確にルールがあるわけではありません。
 
 
一般的には、退去をしてから2ヶ月以内に返金される場合が多いですが、ケースによってはその期間を越えることもあります。
 


また、入居時に預けた金額がそのまま返金されるわけではなく、家賃の滞納があったり原状回復費用が発生したりした場合には、その分の費用が差し引かれて残金が返される形となります。一方、敷金なしの物件に入居していた場合には、退去時にクリーニング費用が請求されることもあるので注意しておきましょう。
 
 
敷金の返還は、賃貸物件の契約においてトラブルが発生しやすいことのひとつだといえます。トラブルが起こることを防ぐには、賃貸借契約書に書かれた内容を細かくチェックすることが大切です。
 
どのような場合に原状回復費用を支払う必要があるのか、不動産会社や大家さんなどとチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
 
また、入居した時点ですでに劣化・損傷している部分は、後からトラブルとなってしまわないためにスマホなどで撮影しておくと安心です。
 
そして、退去時は何かと慌ただしいものですが、部屋を引き払う際には立ち合いを行い、どのような理由で費用を請求されるのか説明を求めることが肝心です。後から思いがけない費用を請求されないためには、事前に対処しておきましょう。
 
ご参考になれば幸いです。
 
 

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引用:https://www.chintai.net/news/19/

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