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賃貸物件 違約金がかかるときはどんな時?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は違約金がかかるときについてお話しようと思います。


 

大半の物件では、契約内容に借主からの途中解約を認める条項が記載されており、契約期間中でも退去は可能です。しかし、契約内容や解約方法によっては、違約金が発生するケースもあります。この場合、契約条項もしくは特約に「途中解約時には賃借人は残存期間分の家賃に相当する金額を違約金として支払う」のように記載されています。
いずれも、賃貸借契約書や重要事項説明書などの契約書類の確認は必須です。途中解約を検討する際は、あらかじめ確認しておきましょう。
 



1年未満など短期間で解約をする場合は「短期解約違約金条項」に当てはまるなど、特に違約金が発生する可能性が高くなります。また、物件探しの際に「フリーレント」や「礼金0」など賃貸条件が譲歩されている場合も、「短期解約違約金条項」に当てはまることがあります。「1年未満に解約した場合、家賃1カ月分の違約金を支払うこと」などの特約条項が記載されているはずですので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

契約内容に違反してオーナー(貸主)から退去を命じられた場合も、違約金が発生する可能性が高くなります。例えば、ペットの飼育が禁止されている物件にも関わらず無断で飼育していたり、家賃の滞納が続いたり、無断で第三者に物件を転貸していたりなど借主が契約違反をした場合です。

 

途中解約でも違約金が発生しないケースの一つは、「短期解約違約金条項」に当てはまらないタイミングであることに加えて、賃貸借契約書に記載されている解除予告期限までに退去の申し出をおこなった場合です。
短期解約に該当する期間は通常「1年未満」と設定されることが多く、解除予告期限は「1カ月前」もしくは「2カ月前」であることが多い傾向にあります。つまり、契約期間が2年だったとしても入居を開始して1年が経過し、退去を予定する日の12カ月前までに解除予告の通知を貸主におこなえば、2年経たずとも違約金を支払うことなく解約することが可能です。



違約金として設定される金額の相場は、家賃の1カ月分程度が多いでしょう。ただし、契約内容によって金額は異なり、23カ月分となっていることも少なくありません。また、途中解約の場合は契約期間満了によって退去するのとは異なります。そのため、契約時に預けた敷金が返還されなかったり、原状回復が必要な場合の設備交換費が追加で発生する可能性も。
違約金やその他にかかる費用に関して、どのような契約内容になっているのか契約書の確認は必須といえます。


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引用:https://rent.landnet.co.jp/topics/21763/

 

ご参考になれば幸いです。

 

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