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賃貸物件 退去時に火災保険で原状回復に使える?

ブログをご覧いただきありがとうございます。



今回は退去時に火災保険で原状回復に使えるかのお話をしようと思います。


原状回復とは、主に賃貸物件に関して使用される用語で、物件を貸し出した初期の状態に戻すことを指します。
賃貸契約時、借家人は物件をある状態で受け取ります。
契約期間終了時や契約解除時に物件を返却する際、借家人は一定の条件下で物件を借りた当初の状態に戻す義務が生じることが一般的です。
これを「原状回復義務」と言います。
結論としては、偶発的な破損・キズ・汚れによる原状回復費は保険が使える可能性が高いです。
 
 

火災保険の適用範囲
  • 火災・爆発
  • 盗難
  • 水漏れ
  • 台風
  • 地震
  • 飛来物や落下物による破損
  • 破損・汚損となっています。


 

引越しの時期は忙しくて忘れてしまう方も多いのですが、賃貸契約時に一括で支払った火災保険料は、退去時に返金してもらう事が可能です。
一般的に保険の契約書や保険約款には、解約時の取り決めとして返金が可能なケースについて記載されています。



賃貸物件への入居時に必要となる火災保険の契約については、プランをそのまま契約するケースが多いです。だいたい2年契約で約2万円くらいの保険料を一括納付する、あるいは1年ごとの自動更新で1年分を前払いするという方法が現在の主流のようです。このように一括納付で契約した場合は、残りの期間にもよりますが、解約時に数千円~1万円超の返金が発生する場合があります。



保険会社への請求の流れは、次で説明しますがとても簡単です。この手続きは、転勤等で引越しの多い方は、特にやる価値がありますので憶えておきたいですね。

 


火災保険を解約した時に受け取るお金のことを「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」と言います。契約期間を1か月以上残して中途解約した場合は、まだ過ぎていない期間に相当する保険料を返金してもらえます。契約後の経過年月に応じて設定されている「未経過料率」から算出された金額が払い戻されます。未経過料率(返戻率)は保険会社によって違いますが、それほど大きな差はありません。



解約返戻金を受け取るには、まず代理店経由または保険会社のカスタマーセンター等に直接連絡をして解約するための書類を送ってもらいます。(本人確認も含めて郵送での手配となります。)電話口では証券番号を聞かれるので保険証券を手元に用意しておきましょう。最近は契約者ページ(Myページ)などから手続きできる場合もあります。
必要事項を記入して返送した書類が保険会社に到着すると手続きが行われ、後日解約返戻金が支払われます。銀行振り込みだったり、クレジットカード会社経由で返金されたりします。



注意点としては、経過期間、未経過期間を決定する「解約日」は書類が保険会社に届いた日になることが多いようです。転居日が決まったらなるべく早く手続きを開始した方が良いですね。
火災保険を契約した時は、不動産仲介業者が代理店として、加入の為の説明と手続きをしてくれましたが、解約の場合は自分から解約申請をすることになります。申請すれば返戻金がある事を仲介業者はまず教えてくれませんので、自分自身で忘れないようにしなければなりません。
 
 
ご参考になれば幸いです。


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引用:https://rex3.bz/column/893/