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マンション共用部分に何かゴミが落ちていたり放置物、落し物があった場合

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は落し物や共用部のごみ、放置物に困っている方にお話ししようと思います。


まず、マンション内で落とし物を拾った場合は、管理員さんに持っていきましょう。(管理員がいないマンションではマンション管理会社へ連絡してください。
基本的な対応(すべきこと)はこれで終わりです。
非常に簡単なのですが、逆に決してやってはいけないことがあります。
それは「拾得物を持ち帰ること」です。



「あ、財布の落とし物だ。次の日警察に持って行こう。」と考えて一旦自宅に持って帰ってしまうと、遺失物の横領になってしまいますのでご注意ください。
“自宅には持ち帰らず管理員に渡す” コレを心掛けてください。
※管理会社によっては管理員さんが現金(の入った財布)をお預かりできないケースもございます。
お子様がいるご家庭では、お子様にも対処法をしっかりとお伝えいただければと思います。
 
 



落し物への対応は『拾った場所によって異なる』ことをご存知でしょうか?
落し物への対応方法については、遺失物法により明確に定められています。
 
「施設占有者のいる施設=マンションにおいて落とし物を拾った時は、施設占有者に渡しなさい」と記載されています。
施設占有者とは建物の管理者であり、マンションの場合はマンション管理組合理事長(法人化している管理組合の場合は、マンション管理組合法人)になります。管理者に直接渡すか、業務の委託を受けているマンション管理会社(=管理員)に渡していただくことが正しい対応ということです。
賃貸マンションの場合も管理会社に連絡しましょう。




物を放置されている方がいる場合にも管理会社へ報告が一番だと思います。

 

  

そもそも、マンションの共用部分に私物は置いてもよいのでしょうか。国土交通省が提示しているマンション標準管理規約のコメントでは「専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められない」とされています。多くのマンションでは、管理規約に共用部分への私物の放置を禁止する文言を盛り込んでいます。ドアの前の廊下に傘立てやベビーカーを置くことも違反です。



また、消防法を基に自治体ごとに制定された条例でも、共用部分の管理について定められている場合があります。例えば東京都の「火災予防条例」では、マンションなどの建築物に火災の予防や避難の妨げになる物を置くことを禁じています。




ただし、共用部分に放置されている物とはいえ、他人の所有物を勝手に処分すると民法第709条に基づいて損害賠償を請求されてしまうかもしれません。私物の放置を見つけた際は、管理会社や賃貸のオーナーに報告して解決を図りましょう。具体的な対応方法については後述します。



 

一部の居住者による私物の放置は、居住者同士のトラブルの元になりかねません。特に玄関前や廊下は多くの居住者の目に止まりやすいため、私物が置かれている状況のまま何の対応もないということでは、居住者からクレームを招くことにもなるでしょう。



また、私物を置いている居住者が「注意されない」と感じて行為がエスカレートしたり、他の居住者も同じように私物を置いたりしてしまうことも懸念されます。
 



私物が放置されている状況は、防犯の観点からも望ましいとは言えません。
放置された私物が盗難の被害に遭う可能性はもちろん、不法侵入者の足場として利用される可能性もあります。


さらに共用部分内の視界が悪くなるため、放火など盗難以外の犯罪が起こるリスクが高まるのです。



私物が通路に放置されていると火災や地震が発生した際、避難の妨げになります。
マンションは廊下だけではなく、バルコニーも緊急時の避難経路として使用することがあります。バルコニーに物を置くこと自体は問題ありませんが、避難ハッチの上や降下場所、隔壁板付近に私物が置いてあると有事の際に避難できなくなってしまう可能性も。



居住者が直接私物を撤去したり、放置している居住者に直接注意したりするのは、逆恨みによるトラブルに発展する恐れもあります。そこで、私物が放置されて困っている時は、管理会社やオーナーを通して居住者の説得にあたりましょう。



管理者は警告文を掲示板に掲示したり、該当居住者に直接注意したりできます。警告文には一定期間を過ぎても放置が続く場合には撤去する旨も併記しておくと、警告の効果が見られない際の対応がスムーズです。
さらに、通報する際に誰が連絡したのかを伏せるように併せて頼めば、トラブルに巻き込まれる確率をさらに低くできます。
 


管理会社やオーナーが警告したにもかかわらず、所有者が私物を任意に撤去しない場合は、管理者側で撤去して保管するという方法を取ることもできます。
撤去した際は、引き取り方法と期日に関するアナウンスを掲示します。保管期間は1週間ほど設けておけば充分でしょう。



ただし、オーナーが保管しておくことが難しい大型家具などの場合は、業者に撤去や処分を依頼しましょう。その場合は警告期間を24週間と長めに設けておくことで、その後の処分を正当化しやすくなります。さらに、処分にあたって費用が発生した際は、業者の費用だけではなく督促にかかる時間的コストも考慮の上、私物を放置した居住者に請求することが可能です。
 
 



共用部分に私物が放置されているときは、管理者に連絡し、貼り紙での警告から始めましょう。改善されない場合は、管理者側で撤去や処分を行います。保管期間や引き取り方法を明示しておけば、処分を行わずにすむ可能性が高まります。
また、そもそも「廊下や玄関前に私物を放置することは禁止である」ということを普段から周知して、予防に努めることも大切です。処分事例を告知したり、見回りを実施したりすることも効果的でしょう。



共用部分の私物放置は、マンションの美観を損ねるだけではなく、災害時の避難の妨げになったり、盗難や放火などの犯罪のターゲットになったりと思わぬリスクに繋がります。放置された私物を見つけた際は、見逃すことなく早めに対処したいですね。
 

ご参考になれば幸いです。


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