更新料を支払う前や退去のタイミングによっては違約金がかかることもある。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は更新料や違約金についてお話しようと思います。
賃貸物件を借りる際は、貸主と借主の間で賃貸契約を結びます。
賃貸契約書は国交省が定める賃貸借契約書の雛形をベースに、物件の条件にあわせて内容を追加または変更して使われるのが一般的。
しかしこの賃貸契約書には難しい不動産用語なども多く、あまり内容を理解せずに契約を結んでしまって、住んでから「こんなはずじゃなかった…」と後悔することも。
そこで今回は、賃貸借契約書はどのような点に注意して確認すれば良いのか、重要事項説明書との違いや契約時に必要なものについても分かりやすく解説します。
更新に関する契約形態は物件により条件が異なり、原則更新ができない契約もあるため、必ず事前に確認が必要です。
賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
契約後は、解約の手続きをしない限り同じ条件で更新される契約です。
1年以上の賃貸借期間が定められており、正当事由がない限り、借主からの契約更新希望を拒絶したり、貸主から一方的に中途解約したりはできません。
賃貸契約書の条文、第11条は、解約(退去)する際にどのくらい前に伝えなければいけないかについて定められています。
これは解約予告期間と呼ばれ、退去希望日の1~3ヶ月前とされることが一般的です。
解約予告期間に遅れて退去の意志を伝えた場合は、余計な家賃を支払うことになる場合もあります。- 解約予告期間が2ヶ月前
- 借主が解約・退去を伝えたのが退去の1ヶ月前
例として上記の場合、退去後の1ヶ月分の家賃支払いが発生します。
賃貸契約を更新する際は、更新料が発生するケースも。
2年更新で更新料は家賃1ヶ月分というパターンが一般的ですが、更新料の金額に規定はなく、物件によって設定が異なります。
その他、更新には更新事務手数料や火災保険更新料・保証料などがかかる場合がありますが、更新料や必要な費用は契約書に記載されているので必ず確認しましょう。
※尚、退去が決まり更新前に解約した火災保険は時期によっては返還されるお金が発生する場合があります。直接問い合わせるのもよいでしょうね!
違約金発生の条件や金額は物件ごとに違いますが、一般的な特約としては、契約から1年未満で途中解約した場合に違約金を請求するという「短期解約違約金」などがあります。
その他、ペットの飼育禁止・楽器の演奏禁止・石油ストーブの使用禁止・無断転貸(又貸し)の禁止・共用部分での迷惑行為禁止など、物件によって禁止事項は様々。
金銭トラブルを避けるためにも、違約金についての項目は特に注意して確認しましょう。
書類を確認するのは面倒ですが、きちんと目を通しておいた方がいいかもしれませんね。
ご参考になれば幸いです。
不明点があればいつでもご質問ください。
ここで当社のおすすめ物件を一部ご紹介致します。
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賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
1年以上の賃貸借期間が定められており、正当事由がない限り、借主からの契約更新希望を拒絶したり、貸主から一方的に中途解約したりはできません。
これは解約予告期間と呼ばれ、退去希望日の1~3ヶ月前とされることが一般的です。
解約予告期間に遅れて退去の意志を伝えた場合は、余計な家賃を支払うことになる場合もあります。
- 解約予告期間が2ヶ月前
- 借主が解約・退去を伝えたのが退去の1ヶ月前
賃貸契約を更新する際は、更新料が発生するケースも。
2年更新で更新料は家賃1ヶ月分というパターンが一般的ですが、更新料の金額に規定はなく、物件によって設定が異なります。
その他、更新には更新事務手数料や火災保険更新料・保証料などがかかる場合がありますが、更新料や必要な費用は契約書に記載されているので必ず確認しましょう。
※尚、退去が決まり更新前に解約した火災保険は時期によっては返還されるお金が発生する場合があります。直接問い合わせるのもよいでしょうね!
違約金発生の条件や金額は物件ごとに違いますが、一般的な特約としては、契約から1年未満で途中解約した場合に違約金を請求するという「短期解約違約金」などがあります。
その他、ペットの飼育禁止・楽器の演奏禁止・石油ストーブの使用禁止・無断転貸(又貸し)の禁止・共用部分での迷惑行為禁止など、物件によって禁止事項は様々。
金銭トラブルを避けるためにも、違約金についての項目は特に注意して確認しましょう。
書類を確認するのは面倒ですが、きちんと目を通しておいた方がいいかもしれませんね。
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引用:https://publicdomainq.net/woman-girl-portrait-thinking-0014797/
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