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違約金ってどんな時にかかるの?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


短期間で解約をおこなう

1年未満など短期間で解約をする場合は「短期解約違約金条項」に当てはまるなど、特に違約金が発生する可能性が高くなります。また、物件探しの際に「フリーレント」や「礼金0」など賃貸条件が譲歩されている場合も、「短期解約違約金条項」に当てはまることがあります。「1年未満に解約した場合、家賃1カ月分の違約金を支払うこと」などの特約条項が記載されているはずですので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

 

契約違反で退去を命じられる

契約内容に違反してオーナー(貸主)から退去を命じられた場合も、違約金が発生する可能性が高くなります。例えば、ペットの飼育が禁止されている物件にも関わらず無断で飼育していたり、家賃の滞納が続いたり、無断で第三者に物件を転貸していたりなど借主が契約違反をした場合です。

 

違約金がかかることはそんなにありません。

 

違約金の相場は?

違約金として設定される金額の相場は、家賃の1カ月分程度が多いでしょう。ただし、契約内容によって金額は異なり、23カ月分となっていることも少なくありません。また、途中解約の場合は契約期間満了によって退去するのとは異なります。そのため、契約時に預けた敷金が返還されなかったり、原状回復が必要な場合の設備交換費が追加で発生する可能性も。
違約金やその他にかかる費用に関して、どのような契約内容になっているのか契約書の確認は必須といえます。

 

 

賃貸物件を解約する理由は人によってさまざまですが、途中解約をすると違約金が発生するケースもあることがわかりました。ここからは、賃貸物件を途中解約する際の流れについてご紹介していきます。オーナー(貸主)や管理会社に問い合わせたり、契約書を確認したりすることで手続きの進め方がわかるでしょう。



予告期限までにオーナーまたは管理会社に連絡をする

まずは、賃貸借契約書に記載されている解約予告期限を確認し、解約日から逆算して期限内に解約の旨を申し出るようにしましょう。契約時に契約書とあわせて解約通知書も渡されるため、その解約通知書に必要事項を記載のうえ、郵送やメールなどの手段を取って管理会社またはオーナー(貸主)へ提出します。電話で申し出る手段もありますが、後々のトラブルを避けるためにも文面で残しておくと安心です。電話だけで解約を受理されることもありますが、別途解約通知書の提出を求められることが一般的。そのため、契約時に受け取った解約通知書を探してみてください。

 

 

荷物を運び終えて退去が完了した時点で、退去立ち合いをおこないます。立ち合いでは、設備の不具合について確認したり、壁紙やフローリング等に付着した汚れやキズがないかを確認したりします。原状回復工事に必要な内容の確認を、借主と清掃会社、もしくは管理会社でおこなうのが一般的です。
クリーニングが入るため、退去後の清掃は必要ないと考える方がいるかもしれません。しかし、汚れがひどい場合には、借主負担で清掃費用が追加でかかる可能性もあります。そのため、お礼の意味も込めて、事前にできる限りの清掃をおこなっておくとよいでしょう。

家賃・敷金の精算をする

退去立ち合いが終わり、原状回復にかかる費用も確定した時点で、家賃や敷金の精算をおこないます。途中解約によって違約金が発生する場合は、このタイミングで請求される、もしくは敷金から差し引かれることが多いでしょう。違約金以外にも敷金の返還がされない、原状回復で追加費用がかかる場合にも、最終のこのタイミングで請求されることになります。
また、月末などではなく月をまたがって解約する際には、家賃の日割り精算も必要です。家賃の日割り計算などについては契約書に記載されているため、あらかじめ確認しておきましょう。



火災保険・家賃保証の解約について

賃貸物件の退去にともなって、加入している火災保険の途中解約も必要になります。火災保険の途中解約は可能で、前もって契約期間分の支払いをおこなうのが通常です。ただし、退去とともに解約手続きをおこなえば、残りの契約期間分の保険料は月割りで返還されます。
手続き方法は保険会社によって異なりますが、Web上でおこなうか、電話やメールなどで保険会社に連絡を取って手続きを進めていきます。

また、保証会社を利用している場合の解約は、基本的にオーナー(貸主)もしくは管理会社がおこなうため、借主が解約手続きをする必要はありません。火災保険の解約のみ忘れずにおこないましょう。

 

礼金は帰ってこないお金

敷金は帰ってきますが、退去清算として修繕費が引かれる場合もあります。(契約によります。)


ざっと説明致しましたが、ご参考になればうれしいです。


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引用:https://www.mays.co.jp/column/1ldk-layout-living-alone/


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