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賃貸物件 加入する火災保険について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は加入する火災保険についてお話しようと思います。


 

アパートを賃借する際にほとんどの場合火災保険の加入をすすめられます。
 
賃貸借契約の際はさまざまな書類に必要事項を記入する必要があるため、火災保険の書類にもそのまま記入し保険に加入している方も多いのではないでしょうか。
 
しかしアパートの賃借の際の火災保険の加入は義務なのでしょうか。結論から申しますと、賃貸借契約をする際に火災保険へ加入しなければならないといった法律はなく、あくまで任意での加入となります。
 
つまり本人の意思次第で火災保険に加入しないという事も可能なのです。
 
ただし任意だからといって火災保険に加入しないという方法はおすすめできません。火災保険にはいざという時に役立つ補償内容が多く含まれています。
 


 

そもそも賃貸アパートの火災保険は何のために入るのでしょうか。目的としては家財の補償と部屋の原状回復という大きく2つがあります。
 
家財の補償とは火災などの災害によって自分の所有しているパソコンやテレビ、冷蔵庫などの家電や箪笥などの家具に損害があった場合、火災保険によって損害に対する補償を受けることができます。
 
部屋にある家具家電が火災によって壊れ、もう一度すべて買い直す場合には多額の資金が必要となりますが、火災保険に入っていればこれらの費用が保険によって賄われます。
 
日本では火災に関連する法律として、いわゆる失火責任法というものがあります。これは重大な過失がない火災においては損害賠償請求ができないというものです。
 

 


つまり隣の家から火災が発生し、自分の家も火災に巻き込まれた場合でも損害を火元である隣の家に請求することはできず、火災の損害はすべて自分で何とかしなければならないという事です。
 
いくら日頃から火事にならないよう気を付けていても近隣の家の火事はどうしようもありません。そのようなもらい火で火災が発生しても大丈夫なように火災保険に加入する必要があります。
 
仮に自分が火災を発生させてしまい、近隣に燃え広がった場合でも失火責任法によって重大な過失がなければ、法律上の損害賠償を行なわなくてもいいのですが、例外があります。それは大家さんに対しての損害賠償です。
 


 

アパートの賃借契約には借りた部屋を元通りにして返すという契約内容が基本的に記載されています。これを原状回復義務といいます。賃貸アパートの場合は火災によって損害が出た部屋を元通りにする義務があるのです。
 
火災では多大なる損害を被る恐れもあり、大家さんへの損害賠償も多額になる可能性があります。そのような場合にも備えて火災保険には加入しておく必要があるのです。
 
ご参考になれば幸いです。
 

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引用:https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00641/



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