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引っ越し時の壁紙張り替え費用について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は引っ越し時の壁紙張り替え費用についてお話しようと思います。


引っ越しするとき、気になるのが原状回復(本来存在したであろう状態に戻すこと)費用の負担額です。なかでも壁紙は多くのケースで張り替えが必要となります。敷金を払っていない物件の場合、高額な費用を請求されてトラブルになることもあるようです。



でもでも、そもそも、引っ越し時に壁紙の張り替え費を入居者が支払うのは義務なのか?また、壁紙の張り替えにかかる費用の相場がどのくらいなのかについて詳しく説明していきます。



退去時に原状回復義務が生じるといっても、必ずしも借りた当時の新しい状態に戻さなければならないというわけではありません。では壁紙の場合、どんなケースで張り替えが必要になるのか?本来、大家が負担すべきであるケースも踏まえて説明していきます。
 
 
エアコンの設置によるビスの穴の跡や入居者が通常の範囲の使い方をしていても起こる自然現象による変色や摩耗、経年劣化によって摩耗している場合、修繕費用は大家が負担することになります。




また、テレビや冷蔵庫を置いていた箇所の後ろの壁が変色する「電気ヤケ」に関してはテレビや冷蔵庫が生活必需品であることから通常使用の範囲内とみなされ、大家負担と考えるのが妥当です。




● 退去前に一度目を通しておきたい、原状回復に関するガイドライン
賃貸住宅の退去時にトラブルとなりやすい原状回復については国土交通省がガイドラインを定めています。詳しいことを知らずに交渉すると高額な費用を請求されることも考えられます。退去時の立会いにはこのガイドラインをプリントアウトして持参するといいでしょう。
 
 


入居者が壁紙の修繕費用を負担しなければならないのは、通常使用の範囲を超えた使用方法使用方法が原因で起こる損傷、汚損などです。(善管注意義務違反)退去時に高額の費用を請求されないようにするためにも、どんなケースが該当するかは、入居前に知っておくべきと言えるでしょう。
 



ご参考になれば幸いです。


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