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告知事項のある物件はやめておいた方が良い?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


賃貸物件を探していたら、相場よりだいぶ家賃が安い物件を見つけ物件広告の欄に「告知事項あり」の記載があったらどういう意味だと思いますか?

 

以前に事件や事故、火災などが発生した物件は、その状況によっては物件に瑕疵(欠陥)がある物件とされます。瑕疵がある場合、物件の広告の欄に「告知事項あり」と記載されます。気になった物件にその記載がある場合は、不動産屋さんに内容を確認してみましょう。

 


賃貸物件や中古の売買物件を探している人のなかには、「告知事項あり」という記載を目にしたことがある人もいるのではないでしょうか?「告知事項あり」と記載されている物件とは、過去に事件や事故が起きた物件、俗にいう「事故物件(訳あり物件)」です。こういった物件は、宅地建物取引業法によって、物件を借りる、あるいは購入する際に重要な事項(告知すべき事項)がある物件として宅地建物取引業者(不動産会社)から借主や買主に事前に内容を説明することが義務付けられています。




物理的瑕疵
建物や土地そのものにある欠陥や不具合のことを物理的瑕疵といいます。たとえば、雨漏りによる壁のひび割れや木材の一部が腐食しているなどが挙げられます。また、シロアリ被害によって起こった建物の傾きや過去に起きた火災により建物を改修したケースもこれに該当するでしょう。こういった物理的瑕疵は、基本的には修繕工事で解消されるものとされています。

環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、物件に直接的な瑕疵がなくても周囲の環境により生活が害されたり、居住者が不快に感じたりすることです。たとえば、該当の物件周辺に墓地や火葬場、遊戯施設などがある場合がこれに該当します。しかし、なかにはそういった施設が周辺にあったとしても、それを不快に感じない人もいます。そのため、環境条件は人によってそれぞれなので判断が難しいといえます。

ざっと、告知の義務がある物件はこのようなものです。

 

当社の扱う物件にはそのようなことのない物件ばかりですのでご安心ください。


当社のおすすめ物件を一部ご紹介致します。


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引用:https://www.goodrooms.jp/journal/?p=77132


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