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賃貸物件 どの程度のDIYならセーフ?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


賃貸物件に住んだら自分のイメージのお部屋に変えたいですよね?


そもそも賃貸物件の契約条件として、「原状回復」を義務つけているケースが大半です。これは、「貸し出したときの状態で退去してね」というルールになります。ただし、「年月が経つうちに劣化した」「普通に使用して傷んだ」と考えられるものは、原状回復に含まれません。つまり「借りた当初の状態に戻すこと」ではなく、「借主の住まい方、使い方によって発生した損耗」などについて、元に戻す必要があるということになります。



ということは、収納棚を取りつけるときに壁に穴を開けたら原状回復の義務が生じ、弁償することになるのでは……? まずは、この疑問点について、賃貸住宅におけるDIYのルールに詳しいハウスメイトマネジメントの伊部 尚子さんに解説してもらいました。
「例えば、『画びょうの穴』レベルであれば、原状回復の必要はないと定められていますが、壁に棚を設置する場合、『くぎやネジの穴』が開くことになります。これは、基本的には原状回復の義務に含まれるケースです。ただし、くぎの穴程度であれば修復に際しての費用を高額請求されたり、敷金から大幅に引かれるケースは少ないです。


 

では、なぜ「画びょう」がOKで、「くぎやネジ」がNGなのでしょうか。それは、日本の住宅ならではの「壁のつくり」が関係しています。木造の賃貸住宅では、壁紙やクロスの内側を見てみると、まず「石膏(せっこう)ボード」が取りつけられていることがほとんど。この石膏ボードのさらに奥に「間柱」と呼ばれる柱が等間隔に立てられています。



画びょうは壁紙やクロスを貫通し、石膏ボードにわずかに刺さるか。また、壁紙やクロスは6年で価値がなくなると見なされるので、たとえ新築で入居したとしても6年住めばどんなに汚しても弁償する必要はありません。
 

 一方で、くぎやネジは石膏ボード自体を傷つけてしまいます。さらに棚を設置するとなると石膏ボードでは重量に耐えられないため、「間柱」にくぎを刺すことになります。
通常、退去後のリフォームであっても、石膏ボードを取り換えることはなく、穴を埋めるための余計な補修作業が生じてしまうのです。この差が、原状回復義務が発生するかどうかの違いにつながるようです。



賃貸物件の原状回復については、貸す側のオーナーや管理会社、借りる側の入居者との間でトラブルが起きないよう、国交省がガイドラインを定めています。とはいえ、賃貸物件の数だけ事情が異なるため、ガイドラインをふまえつつもケースバイケースで対処していることが多いようです。



そもそも『原状回復しなくてもOK』にしている物件もありますので、契約内容が曖昧(あいまい)なときは管理会社に確認してみるといいでしょう。さらにいえば、築年数が古い物件であればあるほど、オーナーの許容範囲が広くなるケースが多いので、相談次第で合意が得られる可能性も高いです」
ということで、壁に収納棚を取りつけたいと思ったら、オーナーや管理会社に次の手順で確認を取りましょう。



その1.部屋のどのあたりに、どのような棚をつけたいのかを図や写真で示しつつ、壁に穴を開けて棚を取りつけても問題ないかどうか、また原状回復の必要がある場合は敷金からいくら引かれるのか確認。
その2.(問題ない場合)具体的にどこに、どのメーカーのどの商品の棚をつける予定なのか書面で申請。
その3.許可が出た範囲でDIYを実施。
 

 

ご参考になれば幸いです。



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引用:https://hags-ec.com/column/floor-210617-h/

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