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賃貸物件 ハウスクリーニング代について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は賃貸物件のハウスクリーニング代についてお話しようと思います。



賃貸物件において、物件の管理会社は外部に清掃を依頼することがほとんどです。その清掃にかかる費用をクリーニング代と呼んでいます。不動産会社によっては「原状回復費用」や「清掃費用」と表記されていることもありますが、すべて同じものを指しています。
自分の所有物ではない賃貸物件では、次の人が入居するまでにキレイな状態にする必要があります。そのためには、ハウスクリーニングは欠かせないものと言えます。


 
クリーニング代の請求は入居時なのか、退去時なのか気になりますよね。一般的には、退去後1か月以内に管理会社から請求が届くものですが、管理会社によっては入居時に支払うケースもあるので事前に確認しておきましょう。
入居時に支払うのは、退去時の費用トラブルを避けるためや敷金の代わりなどの理由が考えられます。



 

賃貸物件を契約する際、家賃や敷金・礼金などには注目しますが、クリーニング代って意外と見落としがちです。請求のタイミングが入居時なのか退去時なのかはもちろんですが、クリーニング費用も必ず確認するようにしましょう。物件によっては結構高いこともあり、手痛い出費になる可能性もあり得ます。



賃貸物件の初期費用に含まれているクリーニング代は部屋の数や広さによって金額が変わってきます。当たり前ですが、広い部屋のほうが掃除する範囲が増えるため費用は高くなりますが、同じような広さでも物件によって費用が異なる場合もあります。



一般的なクリーニング代の相場は、1人暮らし用物件で3万円~5万円、1LDK2LDK物件で5万円~8万円、家族向け物件で8万円~10万円以上となります。物件によっては家賃と同じくらいかそれ以上の金額になることもあるので、「高い」と感じる方が多いはずです。
しかし、こればかりは賃貸物件に住むうえで致し方ないことなので、トラブルにならないようにきちんと支払うようにしましょう。
 



クリーニング代は高いでは、退去時に部屋をキレイに掃除しておけばクリーニング代は安くなるのか?
これに関して、答えはNOです。



なぜならハウスクリーニングはあらかじめ決められた内容の清掃を行うものだからです。清掃内容も普通の生活でするようなものではなく特殊な清掃になるので、私たちが少し清掃をしたところでほとんど変わりません。逆に言えば、入居中にあまり掃除していなかった人や部屋を少し汚してしまった人も、よっぽどでない限り契約時の金額を超えることはないので安心してください。
 


 

賃貸物件を契約する時、初期費用にクリーニング代が含まれていますが、本来はオーナさん(大家さん)が負担する費用になります。

では、なぜ借主が支払うことになっているかと言うと、大家さんは「特約」という形で借主に負担されることができるからです。それはおかしいと不満に思う方も多いでしょうが、これは仕方がありません。この特約を拒否することもできますが、そうするとその物件に住むことができない可能性が高まります。ここは賃貸物件を借りる人間としての最低限のことだと思って受け入れるようにしましょう。

 



ご参考になれば幸いです。



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