MENU

賃貸物件 退去時の原状回復について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は退去時の原状回復についてお話しようと思います。



 

賃貸物件の原状回復とは、住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すことを指す。次の入居者が気持ちのよい状態で賃貸物件に住めるよう、入居者には本来の状態に回復させる義務が課せられるのだ。
ただし、原状回復の費用の負担は必ずしも入居者だけの責任ではない。通常損耗と呼ばれる傷や汚れについては、一般的に入居者には費用を負担する責任がない。
 


 
時間の経過による劣化(経年劣化)や、通常の利用により起こった傷や汚れ(通常損耗)については、原則として入居者に原状回復の責任はない。一方、掃除を疎かにして発生したカビや汚れ、喫煙によるヤニ汚れ、飼っているペットがつけた傷やシミなど、入居者の故意によって生じた傷・汚れについては、入居者に修繕費用負担が求められるケースが多い。
一方、賃貸借契約の内容によっては、上記のような原則にあてはまらない「特約」が記載されていることもある。退去清掃料やクリーニング費、水回り消毒料など、具体的な金額が契約書に明記されている。細かい内容は物件ごとに変わるため、契約する際に原状回復の内容をきちんと理解しておくことが重要だ。



賃貸物件の入居者には「善管注意義務」という義務が民法で定められている。入居者は賃貸物件の部屋を管理する立場にあるため、常識の範囲内で注意をしながら賃貸物件を管理しなければいけないとされているのだ。
この善管注意義務が、原状回復の費用負担にもかかわってくる。たとえば、キッチンの掃除を疎かにして発生した油汚れ、エアコンの水漏れに気づいていながら大家さんに報告せず、壁にカビが発生した場合などは「善管注意義務違反」となり、修繕費用の負担が発生することとなる。


入居者が負担するべき原状回復費用が敷金より多ければ差額を請求され、反対に少なければ残金が返金される。

202041日の民法改正によって、敷金と原状回復についてのルールが明文化された。家賃の滞納や故意・過失による損傷がなければ、敷金は返還されることが明確となったのだ。

敷金を支払ったにもかかわらず高額な原状回復費用を要求された場合は、敷金が充てられているのかを大家さんに確認するのをおすすめする。

 



原状回復に代わって「現状回復」という言葉が使われている場合がある。読み方は同じだが、まったく別の意味になるので注意しよう。

原状とは、元来の状態という意味。一方現状とは今現在の状態という意味なので、「現状回復」=「今の状態に回復する」ということになる。本来の「元の状態に戻す」という意味とはまったく異なってしまうので、現状回復は誤った言葉だということを認識しておこう。

 

 

壁紙だけの張り替えはおよそ30,00040,000円。一部分が汚れたり傷ついたりした場合でも、広範囲の張り替えが生じるケースが多い。タバコを室内で吸う場合は壁紙を全面的に張り替える可能性が極めて高いので注意が必要だ。

釘やネジなどで下地にまで傷がついてしまったら、下地ボードごと取り替えが必要となる。その場合、修繕費用は30,00060,000円とアップする。


ここで当社のおすすめ物件を一部ご紹介致します。

都島区 駅近 敷金礼金なし物件

北区 築浅 敷金礼金なし物件

城東区 敷金礼金なし インターネット無料物件

エーポジション中崎町店のスタッフは、お客様一人ひとりのライフスタイルやご要望に寄り添い、理想の物件をご提案いたします。中崎町エリアに精通したスタッフが、その地域ならではの魅力や物件情報を活かして、最適な選択をサポートします。不動産探しの不安や疑問にも丁寧にお答えし、安心してご相談いただける環境づくりを心がけています。新しい生活への一歩を私たちと一緒に踏み出してみませんか?お気軽にエーポジション中崎町店までお立ち寄りください!

引用:https://www.sendai-paint.com/blog/4866
 
 

STAFF BLOG

MANSION BLOG

LINEでお問い合わせ24時間受付中(無料)
プロに探してもらう24時間受付中(無料)
来店予約24時間受付中(無料)
【無料】お部屋探し・ご相談はこちらから +