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契約時に加入する火災保険の補償内容とは

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は契約時に加入する火災保険の補償内容についてお話しようと思います。


家財保険は、自分が所有している家具や家電などが火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の衝突、盗難等により損害を受けた場合に補償してくれる保険です。
例えば、自宅に雷が落ちてパソコンが故障してしまった場合や、空き巣被害にあい、ブランド物のバッグや現金等を盗まれてしまった場合等に保険金の支払いを受けられます。



 
火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水漏れにより借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して補償してくれる保険です。
例えば、ストーブの消し忘れで壁紙が焼けてしまった場合や、洗濯機のホースが外れて部屋が水浸しになり、床が破損してしまった等で損害賠償金請求をされてしまったときに補償してくれます。
 


個人賠償責任保険は、借用中の建物の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内での日常生活における事故により、他人にけがをさせたり、他人の財物を壊したりしたために、法律上の賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して補償してくれる保険です。
例えば、自分の部屋の洗濯機のホースが外れて、下の階の部屋にまで水漏れし下の階の住民の衣類や家具、家電等が故障して損害賠償請求をされてしまった場合にも補償してくれます。
 

 


本来、火災保険の加入は任意ですが、賃貸契約の場合は契約の条件として「借主において入居中は火災保険に加入・更新するものとする。」というような文言で火災保険の加入を義務付けている場合が多くあります。この場合は、火災保険に加入しなければ、お部屋を借りることが出来ないため、加入していただくことになるでしょう。


 
「高価な家財は持っていないから家財保険に入るのはお金がもったいない」とか、「もし火事で家財がダメになっても買いなおすからいいや」など、火災保険の必要性を感じない方もいらっしゃると思いますが、隣人や貸主に対して損害賠償責任を負った場合の金銭負担は大きなものです。万が一に備えて、火災保険に加入しておくと安心ですよ。



  • てんぷら油の入った鍋を火にかけたまま長時間台所を離れて火災が発生した
  • 寝たばこが原因で火災が発生した
  • 石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生した
  • 電気コンロを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気コンロにたれさがり、毛布に引火し火災になった
これらは判例の一例です。個々の事案によって法律上の判断は異なります。
 
つまり、賃貸物件に入居していて自分が火事を起こしても重大な過失がない限り、延焼した隣家への損害賠償責任については失火責任法の適用で賠償責任を負いません。逆に言うと、隣家が原因の火事で自分の部屋や家財に損害を受けても、重大な過失がなければ隣人へ損害賠償請求をすることはできず、自分の火災保険でまかなうしかないということです。
自分の家財を守るためにも、火災保険に加入しておきましょう!
 
ご参考になれば幸いです。
 


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引用:https://www.goodrooms.jp/journal/?p=67052


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