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耐震基準

というわけで皆様こんにちは

台風が近づいております!

結構でかいみたいですので気を付けて下さい!


本日は耐震基準について

まず読んで字のごとくですが


耐震基準とは

建築基準法や施工令などで定められていますが

建築基準法は「生きた法律」の別名をもち

大きな地震が起きるたびに損傷した建物を検証し、

改正をし性能をアップデートをするので

一定の耐震性能を確保することが可能です。


その中で耐震基準は

確認申請という建物を建てるには

必須のものの内の一つです。


確認申請の時期によっては耐震基準は違うんです。

※建築基準法の改正に遡って適用されない為

その代表格が

「旧耐震」と「新耐震」

となります。


これがタイトルで書いていることですね!


建築基準法は1950年に制定されて

耐震基準は

1971年と1981年、2000年に大きな改正がありました。

1981年5月31日までに確認申請を受けた建物を

「旧耐震」

1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物を

「新耐震」

と呼びます。


「旧耐震」の基準は

「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」

となっていますが

「新耐震」の基準では

「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、

震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」

に変わっています。


「旧耐震」

1971年の建築基準法施行令の改正は

1968年に起きた十勝沖地震を踏まえ

鉄筋コンクリート造のせん断補強基準の強化が図られました。

これに関して細かく書く専門知識はないのですが

鉄筋のうち主筋は縦に入り

帯筋は主筋の周りに巻かれるものなんですが

この間隔を30cm内から10~15cm内に改正しました。

これにより帯筋が増加し

主筋を拘束するので、柱や梁のねばり強さがアップし

コンクリートの破断などを防止を含め、

建物が倒壊するのを防ぐとのことなんです。


ちなみに木造は基礎を独立基礎から

連続したコンクリートの布基礎とするように規定されています。


「新耐震」

1978年の宮城県沖地震を受けて改正が行われました。

1981年の改正では、

一次設計の「許容応力度計算」と

二次設計の「保有水平耐力計算」の概念が取り入れられました。


一次設計では

「中規模の地震に相当する、建物が支える20%以上の重さの

水平力を受けても損傷しないこと」

を検証するもので、ここは旧耐震と同じです。

二次設計では

「大規模の地震に相当する建物が支える

100%以上の重さの水平力を受けても倒壊しないこと」

を検証します。


またこれに加えて

建物の高さ、建物の建つ場所の地盤性質などによる

地震荷重の違いを考慮して

実際の地震による力を反映したものになりました。

さらに建物のねじれを防ぐため、

バランスに配慮した設計も求められるようにもなっています。


2000年の改正は木造住宅に関するもので

鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準は

1981年の法改正以降大きく変わってはいません。


ちなみにその木造の変更点ですが

基礎は地耐力にあったものと規定されて

木造住宅でも事実上地盤調査が義務付けされて

柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定され

耐力壁の配置のバランスも規定されています。


ということで凄まじく長い上

専門用語バンバンでてきて

中々に難しい内容ですが

それだけ地震との闘いを繰り返してきた歴史でも

あるんですね( 一一)


まぁ超絶簡単に言うと

1981年5月31日までに確認申請を受けた建物を

「旧耐震」

1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物を

「新耐震」

と覚えておけばOKです!


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